南足柄市社会福祉協議会のソーシャルメディア運用に関するガイドライン

ソーシャルメディアは、今や国民の生活に欠かすことのできない重要な情報手段となっている。南足柄市社会福祉協議会(以下、「市社協」という)でも、ソーシャルメディアを有効に活用することで、市社協や、地域活動、福祉に関する情報等を、効果的かつタイムリーに発信することが可能である。また、NPOやボランティア活動等の推進のため、ボランティア活動の情報を発信するだけでなく、活動のニーズとマッチングするためのコーディネート機能やネットワーク作りなどの機能としての活用も可能である。

一方で、ソーシャルメディアの中には、匿名性や一方的な記述が可能であるといった側面もあり、投稿された情報は、さまざまな背景や事情を持つ不特定多数の利用者がアクセス可能であるため、不正確な情報や不用意な記述が意図しない問題を引き起こし、社会に対し多大な影響を及ぼす可能性もある。したがって、市社協がソーシャルメディアを運用するにあたって、市社協職員がソーシャルメディアの特性や自らに関わる社会的規範などを十分理解する必要がある。職務として情報を発信する場合だけでなく、立場を明らかにせず個人として情報を発信した場合でも、不適切な記述が引き起こした事態の影響が市社協に及ぶ可能性があることを留意しなくてはならない。そのため、以下の通り、ガイドラインを定めることとする。

  • 第1条(趣旨
    本ガイドラインは、市社協職員(以下「職員」という)が、公私を問わず、ソーシャルメディアを適切に利用し、その有用性を十分に活用できるよう、職員がソーシャルメディアの特性を理解するとともに、運用する際の基本的な考え方や留意点を明らかにするため、必要な事項を定めるものとする。
  • 第2条(定義
    この基準において、ソーシャルメディアとは、フェイスブック、ツイッター、ブログ、YouTube、Instagramなどに代表される、インターネットを利用して情報を発信し、あるいは相互に情報をやり取りする伝達手段をさす。
  • 第3条(管理者
    1.事務局長(以下「管理者」という)は、ソーシャルメディアの運用に関する総合的な管理を行う。
    2.管理者は、ソーシャルメディアの運用担当者を指名する。
  • 第4条(ガイドラインの適用範囲
    このガイドラインは、職員としての身分を有する者(非常勤職員、臨時的任用職員等を含む)に適用する。
  • 第5条(基本原則
    職員は、ソーシャルメディアの適正な運用を行うため、次に掲げる基本原則を遵守するものとする。
    1.職員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、公私問わず職員であることの自覚と責任を持たなければならない。
    2.関係法令および職員の服務や情報の取り扱いに関する規定等を遵守しなければならない。
    3.基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意しなければならない。
    4.発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意しなければならない。一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておくこと。
    5.意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を与えたりした場合には、誠実に対応するよう努めなければならない。また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応するよう努めなければならない。
    6.次に掲げる情報は発信しないこと。
    ①誹謗中傷や不敬な言い方を含む情報
    ②人種、思想、信条、住居、職業等の差別または差別を助長させる情報
    ③違法行為または違法行為を煽る情報
    ④信憑性が確保できない情報
    ⑤わいせつな内容を含むホームページへのリンク
    ⑥営利を目的とする情報
    ⑦その他公序良俗に反する一切の情報
  • 第6条(留意事項
    市社協に関する情報を発信する際には、以下の事項について留意しなければならない。
    1.守秘義務を遵守するとともに、検討中または協議中などの意思形成過程における情報の取り扱いに十分留意すること。
    2.自ら直接職務上関わらない事項であっても、市社協に関する情報を発信する場合には、読み手側は関係職員として理解していることもあるため、その記述が不正確な場合には誤解される場合があることについて十分留意すること。
    3.次に掲げる情報は発信しないこと。
    ①市社協または市社協と利害関係にある者若しくは団体の秘密に関する情報
    ②市社協および他者の権利を侵害する情報
    ③市社協のセキュリティを脅かすおそれのある情報
  • 第7条(運用に関する事項
    運用について以下のとおり定める。
    1.運用管理者、投稿者、問合せ先について
    運用管理者は、事務局長とする。投稿者は、第4条のとおりとする。運用に関する問い合わせ先は、市社協事務局とする。
    2.運営ポリシー
    ソーシャルメディアを運用するにあたり、それぞれのソーシャルメディアに対応する運用ポリシーを別途定める。
    3.投稿について
    原則として、土日祝日を除く平日の勤務時間内に、市社協内において不定期に行うものとする。ただし、必要に応じてこれ以外の時間でも事務局長の判断で投稿を行う場合がある。投稿を行う職員は、第5条および第6条を遵守する。また、閲覧者にとって分かりやすい文体や体裁に配慮し、第三者の情報を引用する際は、第三者の了解を得るとともに、引用元を明示します。運用管理者は、職員が上記に抵触する投稿等を行うことがないよう、十分な監督を行うこととする。
    4.知的財産権
    ソーシャルメディア上に投稿する情報は、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上、認められた行為を除き、無断で転載などを行うことはできない。
    5.免責事項
    投稿する情報については、細心の注意を払うこととするが、やむを得ない理由により、事実と異なる結果になる場合が生じるため、市社協は投稿の正確性は保障しない。また運用にあたって発生したトラブル等については、市社協および職員は一切責任を負わない。
    6.トラブルへの対処方法
    投稿に誤りがあった場合は、訂正や謝罪の投稿を行うなど、誠実で迅速な対応に努める。成りすましなど、市社協ソーシャルメディアのアカウントの不正な利用を発見した場合は、ソーシャルメディアの管理者へ連絡するとともに、市社協ホームページ等において、注意喚起を行うものとする。
  • 第8条(委任
    本ガイドラインの他に、必要な事項については、別途運用管理者が定めることとする。
    附則
    1.「南足柄市社会福祉協議会インターネット利用に関する基準」(平成15年4月1日)は、廃止する。
    2.本ガイドラインは、平成29年4月1日より施行する。